無期転換対応が働き方改革のキックオフに 【0038】

2018(平成30)年4月から、1年の有期雇用者の無期転換申込権が発生します。
無期転換の準備は進んでいますでしょうか?
この無期転換対応のための調査、準備、制度変更等は、働き方改革のスタートとなる可能性があるように感じています。

無期転換の対応

無期転換の対応にあたり、対応が必要な事項をあげてみます。

・雇用形態の把握
・無期転換対象者の把握
・無期転換社員の労働条件設定
・就業規則等の変更
・従業員説明会の実施

 

では、個別にみていきましょう。

 

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雇用形態の把握

御社にはどのような雇用形態がありますか?
・正社員
・嘱託社員
・パート社員
など

在籍している従業員がどの雇用形態であるかを確認します。
次に、各雇用形態のうち、有期雇用しているものを把握します。

無期転換対象者の把握

有期雇用の従業員うち、無期転換の対象となる従業員を把握します。
定年を向かえ再雇用している従業員や高度専門職の従業員については、無期転換ルールの特例の申請をして認定されれば、無期転換の対象外となります。

 

無期転換社員の労働条件設定

無期転換において、最低限求められているのは、1年契約などの有期雇用から期間の定めがない無期雇用とすることです。
これ以外に、賃金や手当、福利厚生等において、有期雇用者と待遇を変えるのであれば、それを決める必要があります。
正社員や多様な働き方をする正社員などへ転換することも検討課題となるかもしれません。

 

就業規則等の変更

制度の変更があれば、就業規則等の変更も必要になってきます。
新たな雇用形態を作るのであれば、新規作成も必要になります。
全ての雇用形態の従業員が定義されるように、就業規則を整備する必要があります。
「制度はないが運用で対応している」というケースを耳にしますが、定義されていないのは扱いとして良くないです。また、トラブルの要因となる可能性もあります。

 

従業員説明会の実施

無期転換の申し込みが始まるまでには、就業規則等を整備し、無期転換の内容を説明する必要があります。
説明対象者や時期、場所を決めます。説明資料も作成します。

 

働き方改革を実行するキックオフ

従業員の働き方を整理し、改善するチャンスです。2018(平成30)年4月まであまり時間はありませんが、是非取り組んで頂きたいと思います。