聴覚の診断書作成時留意事項

聴力レベル

聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。

聴力レベルは、オージオメータ(JIS 規格又はこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定するものとする。

a:周波数 500 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
b:周波数1000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
c:周波数2000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
d:周波数4000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
聴力レベルのデシベル値は以下の計算式で算出する。

平均純音聴力レベル値 = ( a + 2b + c ) / 4
なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には、以下の計算式により得た値を参考とする。

参考値 = ( a + 2b + 2c + d ) / 6
聴覚の障害で障害年金を受給していない方に両耳の聴力レベルが100デシベル以上の診断(障害年金1級相当。障害者手帳では2級相当と同じレベル。)を行う場合については、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査(ABR)等の多角的聴力検査またはそれに相当する検査(遅延側音検査、ロンバールテスト、ステンゲルテストなど)の結果を診断書に記載し、その記録データのコピー等を必ず提出する必要がある。

最良語音明瞭度

両耳の平均純音聴力値が「90デシベル未満」の場合は、「最良語音明瞭度」を診断書に記載する必要がある。

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