障害年金請求の考え方

障害年金請求の例外的な考え方や進め方を調べる

発病から、初診日、障害認定日、そして請求に至るまでの過程は人それぞれ違うものです。人によってはとても簡単に請求し障害年金を受給できることもあります。ですが、請求にすら至れない方や請求出来ない方、請求しても不支給となってしまう方、ご自身で想定したいた等級とならなかった方もいらっしゃいます。

また、同じ診断名の傷病で障害年金の請求をしても例えば2級の障害年金を受給出来る方もいれば、障害年金が受給出来る等級に該当しないと決定を通知される方もいます。障害の程度が同じでも初診日の確定保険料の納付が要因となって異なる結果となることは少なくありません。