障害年金と障害者手帳の等級は一緒なのでしょうか?
障害年金の等級と障害者手帳の等級について、同じと思われている方も多いようです。
ですが、実際は違います。
そもそも根拠となる法律が違います。それぞれに等級の基準があります。
例えば下肢の障害。
●障害年金の基準:一下肢の機能に著しい障害を有するもの
(一下肢の用を全く廃したもの)→ 2級
●障害者手帳の基準:一下肢の機能を全廃したもの → 3級
このように同程度の障害の状態を表していても等級に違いがあります。
では下肢の障害で障害者手帳3級を持っていれば障害年金2級に該当するのか?
こう言う疑問と言うか期待と言うか・・そう思われることでしょう。
ですが、実際はそうとは限りません。
理由の1つとしてはその障害が日常生活や仕事にどの程度影響しているのか?など別の要因も判定の要素になるからです。
ただ、障害者手帳を持っていらっしゃるのであれば、要件を満たしていれば障害年金受給の可能性もあるわけですから、ご検討されてみても良いかもしれません。
【まとめ】
・障害年金と障害者手帳の等級は必ずしも同じではない
・障害者手帳を持っているのであれば障害年金受給の可能性を検討の余地はある