初診日

障害年金請求において初診日の確定はとても大切なのです

初診日は大切

障害年金はその障害に至ったきっかけとなった傷病の初診日にどの年金制度に加入していたかにより、請求できる障害年金の種類が異なります。

そして障害年金の種類によって受け取れる年金額が変わってしまうので初診日は大切と言われるのです。

初診日は勘違いしやすい?

障害の原因となった傷病で初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

人工透析を受けていいる人はその病院に初めて行った日が初診日と言う訳ではありません。
例えば会社の健康診断で受けた尿検査で蛋白や潜血が陽性となり療養の指示があった場合この日が初診日になります。

また前の傷病がなかったら後の傷病は起こらなかっただろうと認められる場合を「相当因果関係あり」と言います。この場合前後の傷病は同一の傷病として取り扱うこととされています。
ゆえに後の傷病の初診日は前の傷病の診察を受けた日と認定されることになります。

また前後の傷病に関連性がないと認められる場合を「相当因果関係なし」と言います。

初診日の考え方

●初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)

●同一傷病で転医があった場合は,一番初めに医師等の診療を受けた日

→例えば、最初の病院が閉院していて初診日の証明が取れない。だから次にかかった病院を初診だったことにしよう・・・と言うことは出来ません。

●過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は,再度発症し医師等の診療を受けた日

→いわゆる社会的治癒です。

●誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく,誤診をした医師等の診療を受けた日

→診断名は経過を追うごとに変わることはあります。初めの診断名が現在の診断名と関連性のないものであったとしても同一の傷病で治療しているのであれば診断名に関わらず初めて診療を受けた日が初診日となります。

●じん肺症(じん肺結核を含む)については,じん肺と診断された日

→じん肺の場合、いつ罹患したかを特定することが困難であるためじん肺と診断された日が初診日として取り扱うと取り決めです。特殊な例ですね。

●障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは,最初の傷病の初診日

→前の傷病がなかったならば後の傷病は起こらなかっただろうと認められる場合には前後の傷病に「相当因果関係あり」として同一傷病と取り扱うことになっています。

初診日の証明が取れない方

カルテが残っていない、閉院してしまったなど初診時の医証がとれない場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出します。

この書類には証拠書類を添付する必要があります。

初診の証明として採用される可能性があるものは保管しておくことをおすすめします。

【証拠となりうる可能性があるもの】
・当時の診察券
・投薬袋、薬の説明書、お薬手帳
・健康保険の給付記録
・入院記録、診療受付簿
・会社の健康診断の記録
・学生時代の健康記録
・身体障害者手帳等を申請した時の診断書
・労災の事故証明
・交通事故証明書
・インフォームド・コンセントを受けた際の資料
・第三者の証明になりうるもの

初診日の確定は難しいことも多く苦労されることも多いかと思います。
障害年金請求は初診日の確定からスタートします。
お気軽にご相談ください。