障害年金とは

障害年金とは

障害年金とは身体の障害により労働に支障がある場合や日常の生活に困難がある場合に支給されるものです。

障害年金は、定められている一定の障害の状態になった場合に支給されます。
しかし障害年金の認定は請求してみないことには実際に支給される判断ができません。

障害年金で重要になるのは、その障害に至ったきっかけとなった傷病の初診日がいつであるかです。
その初診日から原則として1年6ヶ月後またはそれまでに症状が固定した日に障害の状態を判断し、定められている一定の障害の状態にあれば障害と認定されるのです。

障害年金の種類

障害年金はその障害に至ったきっかけとなった傷病の初診日にどの年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が異なります。

初診日とは >> 障害の原因となった傷病で初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

障害基礎年金

初診日において自営業者や専業主婦学生等が加入する国民年金であった場合
年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
国民年金に加入したことのある人で60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やけがで障害の状態になった場合

障害厚生年金

初診日において会社員などが加入する厚生年金の被保険者であった場合

障害共済年金

初診日において公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合

障害年金のポイント

公的年金は老齢年金だけではなく病気やけがなどで身体に障害が生じたときに受給できる障害年金があります

障害年金はがんや糖尿病などの内部疾患によって生活や仕事が制限されるようになった場合にも受給対象となります

障害年金を受給するためには保険料の納付要件などの支給要件を満たしている必要があります

加入していた年金制度や障害の程度、配偶者・子どもの有無などによって受給できる障害年金の種類や金額が異なります

厚生年金保険や共済年金に加入していた方で障害の程度が1級・2級の場合は、障害厚生年金または障害共済年金と併せて障害基礎年金も受給できる可能性があります

障害年金を受給するためには年金の請求手続きが必要であり国などがお知らせしてくれるものではありません