糖尿病による障害年金請求

代謝疾患(糖尿病)による障害の認定基準(平成28年6月1日改正)

平成28年6月1日から代謝疾患(糖尿病)による障害の認定基準が一部改正されています。

糖尿病の障害認定は、「インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは3級と認定する」と言う基準があります。

3級と言うことは、障害基礎年金の請求の場合ですと、受給に至らないということになります。

2級以上に該当するには、糖尿病に起因する合併症(腎不全、眼の傷病)に対する認定を受ける程度の症状が認められる必要があります。

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現在の基準

現在の基準では、血糖コントロールが困難な症状の認定について具体的な条件を示す形になっています。

1.90日以上のインスリン治療を行っている

2.C-ペプチド、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定程度
 ①内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清C-ペプチドが0.3ng/mL未満を示すもの
 ②意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
 ③インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

3.日常生活の制限が一定の程度
 一般状態区分表のイまたはウに該当すること

区分 一 般 状 態
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
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