人工肛門・新膀胱・尿路変更術の障害年金請求

人工肛門・新膀胱・尿路変更術の障害年金

傷病により、人工肛門又は新膀胱を造設、もしくは尿路変更術を行った場合は、障害年金の認定において特例があります。
施術の種別、実施時期等により、取り決めされています。

障害の程度

<1級>身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

<2級>日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

<3級>労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

特例

<3級>人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したもの。

<2級>
・人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
・人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの

なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合があります。

一般状態区分表

障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに該当するものは1級に、同表のエ又はウに該当するものは2級に、同表のウ又はイに該当するものは3級におおむね相当するので、認定に当たっては、参考とされる。

一般状態区分表

障害の程度を認定する時期

特例として、初診日から1年6月を経過する前に、請求することができる場合があります。

障害の程度を認定する時期は、次により取り扱う。
人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合:それらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)。

新膀胱を造設した場合:その日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)。

人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合:人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)。

人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合:それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)。

人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合:人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)。

スポンサーリンク