遷延性植物状態(遷延性意識障害)の障害年金請求

脳血管疾患やその他の傷病等により、遷延性植物状態(遷延性意識障害)に至ることがあります。
この遷延性植物状態についても認定基準に謳われています。

遷延性植物状態(遷延性意識障害)の認定基準

【ア】遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることができない状態であると認められるため、1級と認定する。
【イ】 障害の程度を認定する時期は、その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

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補足

遷延性植物状態(遷延性意識障害)は、その症状の重さから1級と認定されることが定められています。
認定基準の「イ」から、遷延性植物状態であると診断された年月日を明確にすること。更に3月を経過した日以後に機能回復がほとんど望めないと医師の判断が必要となります。これらを診断書等に記載してもらう必要があります。
また、障害の状態に至った日から3月経過した日以後に機能回復がほとんど望めないと認められた日が、初診日から1年6か月経過前の場合、症状固定と判断されている必要があります。

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