新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて

障害年金を受給している人は、指定された提出期限までに障害年金診断書を日本年金機構に提出する必要があります。期限までに提出しない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。

障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間となっています。
今般、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年2月7日)の対象地域に居住する人や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する人が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。
そのため、以下のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じるとアナウンスされました。

【提出期限が令和3年2月末日である方】
令和3年3月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

【提出期限が令和3年3月末日である方】
令和3年4月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(PDF。日本年金機構HP)

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