人工透析をしている場合の障害年金

スポンサーリンク

腎疾患による認定

腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定になります。

慢性腎不全(CKD)とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいいます。

腎機能が維持できなくなると、血液が汚れたままとなり、身体に多大な影響を及ぼします。

そのため、人工透析を行う必要があります。

人工透析を行っている場合の障害認定基準

障害年金の認定基準(平成29年12月1日改正)では、人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱います。

【ア】 人工透析療法施行中のものは2級と認定します。
なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることもあります。【イ】 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(ただし、初診日から起算して1年6月を超える場合を除きます)となります。

なお、初診日は、初めて医療機関を受診した日になります。

スポンサーリンク