関節リウマチ・障害年金受給のポイント

傷病名

関節リウマチ

主な診断書

肢体の障害用

はじめに

関節リウマチは、全身のあらゆる関節に痛みが生じる病気です。時間の経過とともに身体の機能が低下していきます。障害年金では、肢体の障害として認定されるケースが多く、上肢、下肢の機能低下に応じて等級の認定がされます。

初診日

身体の痛みを直すため接骨院に通い始めるケースがありますが、これは初診日とはなりません。医療機関を受診した日が初診日となります。また、身体の痛みが改善しないため、転院しがちになることもあります。
加えて初診日が10年以上も前となることもあります。そのため、初診の医療機関でカルテが廃棄されていることもあります。そのため受診状況等証明書を取得できないこともあります。初診日の証明が難しい場合はご相談ください。

診断書

肢体の障害用診断書の「関節可動域及び筋力」、「日常生活動作における動作の障害の程度」や「補助用具使用状況」は大切です。特に「日常生活動作における動作の障害の程度」や「補助用具使用状況」は主治医がしっかりと把握していないケースもありますので、診断書依頼の際にしっかり伝えることが大切です。
既に人工関節の手術を受けている場合は3級以上の可能性があります。また、初診日から1年6か月経過する前に人工関節の手術を受けた場合は、手術を受けた日を障害認定日として、障害年金の請求が可能となります。

病歴・就労状況等申立書

障害年金では病歴・就労状況等申立書も重要な書類です。審査では診断書とともに認定の参考とされますので、発病から現在までの状態や受診状況、治療等について記載する必要があります。また病歴・就労状況等申立書は、これまでに受診した全ての医療機関の受診歴について記載しなければなりません。不備があると返戻や追加で病歴・就労状況等申立書の提出などの対応が必要があり、大変手間がかかりますので注意してください。なお、病歴・就労状況等申立書を書けないなどお困りでしたらご相談ください。

障害者手帳との関係

障害者手帳と障害年金の等級はイコールではありません。しかし、肢体の障害で3級または4級の障害者手帳をお持ちであれば、障害年金3級の可能性も考えられます。

検査

RF定量:血液検査のデータが正常範囲外(高値)の場合、リウマチが疑われます。

 

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