精神の障害年金/認定基準のポイント

うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害や知的障害など、精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとされています。

精神の障害-大まかな認定基準

【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

【3級】労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

精神の障害年金。認定基準。

精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様です。

したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮します。

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