高次脳機能障害の障害認定日

障害認定日の特例に該当するのか?

障害認定基準(平成26年6月1日改正版)の神経系統の障害に次のような記述があります。

神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して1年6月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。
ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。

これは脳出血、くも膜下出血などにより神経系の障害が残った際の障害認定日についての特例です。

症状固定と判断された場合は、初診日から1年6か月を待たなくても障害認定日として取り扱われるのです。

高次脳機能障害の障害認定日

さて、脳血管疾患を発症してその後、高次脳機能障害に至ることがあります。

高次脳機能障害で障害年金を請求する場合は、上記の特例は適用されるのでしょうか?

あくまでも一般論としては、適用されません。障害認定日は初診日から1年6か月とします。

理由は、脳の代償機能があり、リハビリにより機能が回復することがあるからです。

また、肢体の障害と比べて認知機能や行動の障害は症状固定の概念があてはめにくいからです。

この事は間違われやすい点ですね。気を付けたいポイントです。

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