線維筋痛症による障害年金請求

線維筋痛症で障害年金について、お問い合わせが増えてきています。

線維筋痛症で障害年金を受給されている方はいらっしゃいます。

線維筋痛症の障害年金請求のポイント

実際の請求において、線維筋痛症は肢体の障害用の診断書を提出します。加えて、専用の照会様式がありますのでこれも医師に作成してもらいます。

この照会様式には「線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)」と言うのもがあります。

この分類のステージが認定のポイントになります。

※専用の照会様式の作成に別途料金が発生する場合は、肢体の障害用の診断書⑨「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」欄にステージを記載してもらうことで足ります。

初診日

障害年金請求においては、初診日を確定させなくてはいけません。

間違いやすい点は、線維筋痛症と診断された日や診断された病院に初めてかかった日が初診日とは限らないと言うことです。

身体に痛みがあり、初めて病院に行ったのが、近所の内科や整形外科であれば、その日が初診日の可能性が大です。

線維筋痛症の専門医は多くない

線維筋痛症は専門医が少なく、近医から専門医を紹介されることも少なくありません。

ですが、お住まいの近隣に専門医がいないため、大変な思いをされて遠路通院されている方もいらっしゃるようです。

お近くの専門医について調べたい場合は「日本線維筋痛症学会」のホームページを検索してみてください(リンクが禁止されていますのでご自身で検索してください)。

病歴・就労状況等申立書

この傷病では、転院をされている方がほとんどで、最初から1つの病院で診てもらっていると言うのは珍しいのかもしれません。

そうすると、病歴・就労状況等申立書にも、今までかかった病院について記載が必要なります。

この時、転院した理由も記載しておくと良いでしょう。「原因不明」、「線維筋痛症は専門ではない」などの理由があれば記載します。

 疼痛だけの自己主張では難しい?

また当該学会において「傷病手当,身体障害者等級,障害年金の診断書発行についての委員会」があり、検討された基本的な考え方が公表されています。

それによると障害年金は、認定は自覚的な「痛み」のみでは適用されず、他覚的な証明が必要である。「痛み」だけの障害については専門領域を異にする複数の専門医での合議による判定が必要である。とされています。

これを読むと難しそうに感じますが、諦めずにご検討ください。

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