人工関節・人工骨頭と障害年金

人工関節置換術または人工骨頭挿入術を受けられている方は障害年金を受給出来る可能性があることをご存知でしょうか?

 

人工関節・人工骨頭の障害年金請求のポイント 

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【ポイント1】3級以上に認定される

人工関節・人工骨頭に関する障害認定基準は以下のようになっています。

人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。

一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。

ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

人工関節または人工骨頭の手術を受けるきっかけとなったけがで初めて病院に行った日(初診日)に厚生年金保険に加入している場合は3級と認められる可能性が高くなります。

初診日に国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金には3級がありませんので、単純に人工関節または人工骨頭の手術を受けてその後良好であれば受給には至らないと考えられます。しかし、手術をしてもなお相当の障害が残っている場合は2級以上と認定される可能性もあります。

 

【ポイント2】初診日から1年6か月経過前に手術した場合はその日が障害認定日となる

人口関節・人工骨頭の手術を受けた際の障害認定日の取り扱いについて障害認定基準では以下のように記載されています。

障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。

初診日から1年6か月以内に手術をした場合は、手術をした日が障害認定日となります。

初診日から1年6か月を過ぎてから手術をした場合は、原則通り初診日から1年6か月経過した日(それまでに症状が固定された場合はその日)となります。

 

【ポイント3】働いていても受給は可能

ポイント1で書きましたが、人工関節・人工骨頭の手術を受けた場合は、その事実により障害等級3級が認められています。3級であれば就労状況は大きく影響しません。

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