初診日が20歳前の厚生年金保険加入期間だった時の請求は?

初診日が20歳前にある場合、通常は障害基礎年金の請求となります。

国民年金の保険料を支払うのは、20歳になってからです。

ですから20歳に達するまでは、保険料を納付していません。

しかし、納付していないから障害年金の対象にならないと言うことではなく、障害基礎年金の請求が出来ます。

ただし、この無拠出(保険料の納付していない)障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)には、国内居住や年収が多い場合一部または全部が支給停止となるなどの制限があります。

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20歳前の厚生年金保険加入期間中に初診日がある場合

さて、高校を卒業後、直ぐに就職する方もいます。

会社勤めすると厚生年金保険に加入します。

20歳になる前の厚生年金期間に、初診日がある場合の障害年金請求はどうなるのでしょうか?

この場合は障害厚生年金の請求となります。

こちらは、保険料の納付をしていますので、無拠出の場合の障害基礎年金のような制限はありません。

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