障害認定日の特例とは?

Q.障害認定日の特例とはどんなものでしょうか?

Q.私は初診日から8か月後に人工骨頭そう入術を受けました。初診日から1年6か月経過していないのですが、障害年金請求が出来ると聞きました。本当でしょうか?


「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日または1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。

傷病の治療のため受けた施術によっては、初診日から1年6月経過していない場合に「治った日」に相当するものとして、認められるものがあります。これが障害認定日の特例です。

施術、手術 傷病が治った日 = 障害認定日とされる日
人工透析 療法を始めて受けた日から3月経過した日
人工骨頭そう入・人工関節置換 そう入置換した日
人工弁、心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)、
CRT、CRT-D装着、人工血管(ステントグラフト含む)、
心臓移植、人工心臓
装着した日または移植した日
人工肛門造設、尿路変更術 施術の行われた日から6月経過した日
新膀胱造設 施術の行われた日
喉頭全摘出 摘出手術を施した日
在宅酸素療法(常時) 療法を開始した日
切断、離断 原則として、切断又は離断した日

平成28年6月1日現在

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