精神疾患でも症状固定と言う考え方はあるのか?

Q うつ病で障害年金を請求します。具合が悪くなり病院に初めて行った日から1年経ったあたりで症状が落ち着いていたのですが、その場合初診日から1年後が障害認定日でしょうか?


「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日を言います。請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日を言います。
「治った日」には、その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。

精神疾患の場合、症状固定と言う考え方は原則いたしません。従って初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。

 

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