Q 平成21年6月に受給権が発生して2級の障害基礎年金と障害厚生年金をもらっています。平成22年12月に子供が生まれました。子の加算はもらえないのでしょうか?
平成23年4月から「障害年金加算改善法」の施行により障害年金の配偶者やこの加算制度が改正されました。
障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも加算されるようになりました。
ただし以下の2つの注意点があります。
- 自分で届出る必要ある
- 平成23年4月以降の受給分について加算される (すなわち平成23年3月以前の分には加算されません)