精神の傷病で障害年金請求する際のポイント

対象となる傷病の例

双極性障害(双極性感情障害、躁うつ病)、統合失調症、うつ病、てんかん、初老性痴呆、知的障害、発達障害(広汎性発達障害、アスペルガー症候群、ADHD、自閉症スペクトラム症)、アルツハイマー、高次脳機能障害

初診日

統合失調症やうつ病などの気分(感情)障害における初診は次のようなものが多いです。

・気分の落ち込みなどがあり精神科を受診するケース

・なんとなく体調が優れないので内科を受診し、その後精神科を受診するケース

後者のように最初に精神科を受診していない場合でも同一の傷病である場合は原則として共に最初に受診した病院に初めて行った日が初診日となります。

転院をしている場合、初めて受診してから時間が経っていると初診日の証明が難しいこともあります。

知的障害や発達障害は20歳前に症状が発症する事が多いものです。

一般的に、この場合は20歳前が初診日となるため年金制度には加入していない事になりますが、20歳前傷病による障害基礎年金の対象となります。

 また発達障害は20歳以降に知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とします。

障害認定日

初診日が20歳前にあり、初診日から1年6か月経過した日が20歳の誕生日前であれば、20歳に到達した日が障害認定日となります。

また統合失調症や感情障害などの精神疾患の場合、治癒したケースを除くと初診日から1年6か月までの間に症状が固定したと診断されて、なおかつ障害が残っているケースはほとんどありません。

認定の対象とならない疾患がある

単独の人格障害や神経症は障害年金の認定対象とはなっていません。

障害認定基準には次のようにあります。

・人格障害は原則として認定の対象とならない

・神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症またはそううつ病に準じて取り扱う

単独では原則として障害年金の対象とならない神経症の主な傷病名をあげると、パニック障害、強迫性障害、PTSD、身体表現性障害、適応障害、社会不安障害、解離性障害、転換性障害、摂食障害、睡眠障害等が該当します。

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