【精神/障害年金】初診時と診断名が変更になった時の考え方

初診時に主治医から告げられた傷病名がその後変更になることがあります

事例

精神の傷病の例をみてみましょう。

1.初診時:うつ状態 その後:うつ病に変更
2.初診時:うつ病 その後:双極性障害に変更
3.初診時:適応障害 転院後:発達障害に変更
4.初診時:うつ病 転院後:うつ病と広汎性発達障害に変更
5.初診時:発達障害 その後:うつ病に変更

障害年金の請求において、これらは同一疾病や病名の変更と判断されます。

従って初診日はいずれも初めて医療機関を受診した日(上記で言うと初診時)となります。
また、事後重症請求する場合の診断名は診断書作成時の診断名となります。

上記の3の場合、初めは神経症に分類される傷病名でしたが、
その後の検査や診察において、生まれつき発達障害であったと診断されたケースになります。

精神病の病態を示していない神経症は認定の対象になりませんが、
発達障害であれば認定の対象となります。

スポンサーリンク