自分で精神の疾患で障害年金を請求する時によくあること
書類をもらうため年金事務所に行くと窓口で初診の年月日や病院名(以下B病院)を聞かれます。
そして、精神の疾患で最初の受診と思われる情報を伝えると、それ以前に通院していなかったかを聞かれます。
「胃が痛くて通院(以下A病院)したことがあります。」
このように答えると次のような指示をされることがあります。
「B病院の受診状況等証明書とA病院の受診状況等証明書の両方を取得してください。どちらが初診日かは本部の認定に判断してもらいます。両方揃わないと受付出来ません。」
相当因果関係があるか?
神経性胃炎で数回内科を受診したことをもって、うつ病など気分(感情)障害の初診日とすることは難しいように感じます。
ですが、例えば内科を受診し、内科的なものではないとその医師が判断し、神経内科を紹介した場合などは、内科の受診日が初診日と認定される可能性もあるように思います。
ただ、実際に問題としてA病院とB病院の両方から受診状況等証明書を取得するのは、時間や手間、お金がかかってしまうので躊躇してしまうこともあります。
初診から時間が経過していればカルテが廃棄されているため受診状況等証明書を書いてもらえないこともあります。
また、A病院とB病院の初診時に加入していた年金制度が違うと、悩ましい問題になってきます。
初診日に関するご相談は多いです
初診日が確定しないとなかなか思うように請求を進められないのは事実です。
また、年金の請求したけれども初診日が確定できないために年金受給に至らないケースもあります。
初診日に不安がある場合は、ご相談ください。