障害年金事例 2型双極性障害、広汎性発達障害、事後重症請求決定後の障害認定日請求

2型双極性障害、広汎性発達障害の請求事例


【病  名】 2型双極性障害、広汎性発達障害
【審査結果】 障害厚生年金3級
【Key Word】 事後重症請求決定後の障害認定日請求、認定日の診断書取得、病歴・就労状況等申立書


公私ともに忙しくなりイライラするようになった。疲労感も重なり仕事に行けなくなり、精神科受診。2型双極性と診断され加療した。その後、休職となった。

数年経過後、家族が障害年金を請求しようと思ったが、手続きが煩雑なため、当事務所とは別の社労士に依頼した。事後重症請求で障害厚生年金3級の受給に至った。

その後、認定日請求により遡及できることを知った。この件について全く情報がなかった最初の社労士に不信感を抱き、当事務所へ相談となった。

当事務所でヒアリングしたところ、遡及請求が可能と判明。当事務所へ依頼となった。

診断書を書きたがらない認定日時点の医師への対応、病歴・就労状況等申立書の作成等、事後重症請求決定後の障害認定日請求に必要な書類を整えて請求した。無事に障害認定日時点で障害厚生年金3級が認められた。

【岡田の考察】

事後重症請求決定後の障害認定日請求の事例です。障害認定日時点で障害等級を認定されますと、遡及して年金を受給できます。

最初は認定日時点では障害等級に該当していないと思い、事後重症請求された方が、後から認定日請求出来るのでは?と思われる事もあると思います。そのような時は是非可能性を探ってください。

この事例のように、障害年金制度に詳しくない社労士も少なくないです。病歴・就労状況等申立書作成においてもアドバイスももらえず、家族が作成したとのことでした。大変疲れたと漏らしていらっしゃいました。

認定日時点の診断書依頼に少々手間取りましたが、認定日時点の日常生活状況等もヒアリングして、丁寧に進めたこともあり、無事に取得できました。

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