保険料納付要件の「初診日の前日」とは?

障害基礎年金を受けるため(請求するため)の1つの条件として保険料納付要件があります。

具体的に障害基礎年金を受給するための、保険料納付要件をみてみます。

障害基礎年金を受給するための保険料納付要件

初診日の前日に・・・
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

このいずれかを満たしている必要があります。

この要件にある「初診日の前日」とはどういうことなのでしょう

それは、病気やけがで初めて医師の診察を受けた日の前日における保険料納付状況を判定すると言うことです。

こんな話があります

大きなけがをして病院に運ばれました。日常生活や仕事に影響があるけがです。
その時ふと思いました。「このまま症状が良くならなければ仕事に復帰出来そうにない。そんなときの保障として障害年金があるものの、保険料が未納なので受給出来そうにない。そうだ!保険料納付要件を満すために前々月以前の未納だった保険料を納めよう。」
しかし、けがをして初めて病院に行った前日の時点では、未納であったため、結局この方は障害年金の請求が出来ませんでした。

実際のご相談での経験談

ご相談される方の中には、「初診日の前、2年は国民年金保険料の未納はない」と言っていたものの、年金事務所で調べてもらうと、初診日後に納付されていたため、「初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」を満たしていなかったと言うケースがあります。

いわゆる「後出しジャンケン」はダメなのです。
この障害基礎年金の請求時には、チェックが必要なポイントですね。

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