高年齢者雇用安定助成金・高年齢者活用促進コースの支給額 【0006】
平成28年度の高年齢者雇用安定助成金には「高年齢者活用促進コース」と「高年齢者無期雇用転換コース」があります。
このうち、「高年齢者活用促進コース」の支給額算定方法は、他の助成金と少し変わっていますのでご案内します。
支給額
支給対象経費の2/3(中小企業事業主以外は1/2)
※千円未満は切捨て。上限1,000万円。
ただし、当該高年齢者活用促進の措置の対象となる、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(新分野への進出等の措置の対象となる者にあっては、支給申請日の前日に雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者)1人につき20万円が上限。
次の①から③のいずれかに該当する事業主の場合は、高年齢者活用促進措置の対象となる60歳以上の雇用保険被保険者1人につき30万円を上限とする。
①建設、製造、医療、保育または介護の分野に係る事業を営む事業主
②支給申請日の前日において、高年齢者活用促進措置を実施した雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者に対する65歳以上の高年齢継続被保険者の雇用割合が4%以上である事業主
③高年齢者活用促進措置のうち「機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善」を実施した事業主(ただし複数の高年齢者活用促進措置を実施した場合は当該措置の対象となる者に限る)
簡単に言うと・・・
「支給対象経費の2/3」と「対象となる60歳以上の従業員数×20万円」を比較します。
少ない方の額が支給額となります。
具体例
【例1】
小売業の中小企業。対象となる60歳以上の従業員数5名。
1,500万円の経費をかけて高齢者活用促進の措置をした場合。
・1,500万円×2/3=1,000万円
・5名×20万円=100万円
支給額は100万円
【例2】
小売業の中小企業。対象となる60歳以上の従業員数20名。
300万円の経費をかけて高齢者活用促進の措置をした場合。
・300万円×2/3=200万円
・20名×20万円=400万円
支給額は200万円
まとめ
60歳以上の従業員数によって支給上限があるのがユニークなところです。