65歳定年制を含む改正国家公務員法が成立しました

 

 

2021年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業を考える時代になりました。
現在、65歳までの継続雇用制度を採用している企業は、年齢上限の引き上げで対応することを検討するケースが多いものと思われます。

一方で、定年年齢については60歳以上とすることが求められています。
この定年年齢に関して動きがありました。

国家公務員の定年を段階的に65歳に引き上げる「国家公務員法等の一部を改正する法律案」が6月4日、参議院本会議で可決・成立しました。

 

主な改正点

●定年の段階的引上げ
現行60歳の定年を段階的に引き上げて、65歳とする。
2023年度:61歳
2025年度:62歳
2027年度:63歳
2029年度:64歳
2031年度:65歳

⇒再来年の2023年度から2年に1歳ずつ引き上げていき、2031年度には65歳定年となります。

 

●役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入
①管理監督職の職員は、60歳(事務次官等は62歳)の誕生日から同日以後の最初の4月1日までの間に、管理監督職以外の官職に異動となる。
②公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、管理監督職を継続する特例を設ける。

⇒原則60歳で役職定年となります。

 

●60歳に達した職員の給与
当分の間、職員の俸給月額は、職員が60歳に達した日以後の最初の4月1日以後に適用される俸給表の職務の級・号俸に応じた額に7割を乗じた額とする。

⇒正職員の身分は代わりませんが、給与は減額となります。再任用時の給与に近いものだと思います。民間企業が定年を引き上げた際の指標となるかもしれませんね。

 

●高齢期における多様な職業生活設計の支援
①60歳以後定年前に退職した職員の退職手当は、当分の間「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定する。
②60歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務の官職に採用できる制度(定年前再任用短時間勤務制)を設ける。

⇒60歳以降で定年まであれば、いつ退職して定年として取扱い、自己都合退職による減額はされないと言うことです。選択定年制と同じ考え方です。
当分の間ということなので、2030年度までの制度なのかもしれません。即ち定年が65歳になったらこの特例は廃止されるかもしれません。

また、60歳以降フルタイムではなく、短時間で働きたいという希望があれば、それにも対応することが可能となるようです。

 

今後の見込み

国家公務員の定年が引上げさえれれば、地方公務員等も同様な制度変更を行う可能性も高くなります。そうなると、民間企業もいよいよ定年引上げとなるのかもしれません。

2025年には、男性の年金支給開始年齢が65歳となります。今後の同行にも注目が必要ですね。