先んじてやってみることで変化が現れる
2021年6月に「育児・介護休業法」が改正しました。
詳細は、省令等で定められる予定です。
改正内容の施行は2022年4月1日以降順次行われます。
この改正法の中に、2023年4月1日に従業員1,000人超企業を対象に施行されるものがあります。
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表の義務付け
「まだ先の話」とか「うちの会社1,000人もいなし」と、とりあえずスルーしてしまう内容かもしれません。
もしそう思うのであれば、そこにチャンスがあります。
今のうちから、従業員が1,000人いない企業も育児休業の取得の状況を自社ホームページなどに公表するのです。
そういう、ちょっとした活動が、社外の人、入社を考えている人、実際に働いている従業員やその家族に大きな影響を与えるのです。
もちろん、いい意味の影響です。
もし、うちの会社は育児休業が取得しづらいというのであれば、改善しましょう。
育児・介護休業法は法改正が頻繁に行われますが、それは社会の要請があるからです。
社会の要請についていけない企業は、働き手不足が長期的に続いている現在において致命傷になるかもしれません。
企業は従業員が働きやすい器を作っていきましょう。
先んじてやってみることで変化が現れます。