60歳以降は会社都合で退職金支給

 

退職金の性格

退職金は、賃金の後払いであるという考え方があります。一方で、長期間の勤務に対する功労報償であるという考え方もあります。

特に後者の考え方から、会社にとって退職金は長期間勤務させるための手段とも考えられます。

退職金規程等によると、自己都合による退職の場合、定年退職や会社都合による退職の場合に比べ、減額される制度となっていることが少なくありません。

賃金の後払いと言う考え方からすると、減額することは賃金の全額払いの原則に反することになります。

一方、長期間の勤務に対する功労報償という考え方からすると、退職金は退職時に発生するものになります。
そのため、定年まで勤め続けなかったので一定割合減額されるという規定も直ちに間違っているとまでは言えないと考えられます。

 

60歳以降はいつ退職しても会社都合がいい

昨今、定年年齢を60歳から65歳に引き上げる、70歳まで働き続けることが出来る制度に変更している会社も増えています。

例えば、定年年齢を60歳から65歳に引き上げに併せて、退職金の支給も65歳に引き上げる場合において、60歳以降はいつ退職したとしても自己都合による退職扱いにせず、会社都合による退職として減額をしない制度にするは如何でしょうか?

それは、長い間60歳を一つの目標として仕事をしてきた社員に対して、60歳以降の働き方に選択肢を与えることで、各々のライフプランに沿った制度となるからです。
そうした制度を持った会社は魅力があり、若年者にも好印象を与えることになるのではないでしょうか。

2021年4月に改正された、高年齢者雇用安定法は、70歳まで働くことを義務付けた法律ではありません。
会社は、「働ける器」を作り、社員がその器の中で自分の人生を選択するのが良いと思います。