【注意】時間外労働の上限規制でありがちな勘違いとは?

 

はじめに

働き方改革の推進において、長時間労働の是正は大きな柱の1つです。長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事や家庭生活の両立を困難にすると考えられています。また、少子化や女性のキャリア形成阻害、男性の家庭参加を阻む原因となっています。働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規程されました。

 

用語の定義

●法定労働時間:労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間、1週40時間以内とされている。

●法定休日:毎週1日、または4週間を通じて4日の休日を与えることとされている。

 

法改正のポイント

▼時間外労働(休日労働は含みません)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることは出来なくなる。

▼臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項の36協定を締結する場合)でも、以下の限度がある。

・時間外労働:年720時間以内
・時間外労働+休日労働:月100時間未満、2~6か月平均80時間以内

▼特別条項付きの36協定を締結しても、原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までである。

▼法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断される。

▼大企業への施行は2019年4月、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月からとなる(適用猶予・除外となる業種・業務あり)。

 

勘違いしやすいポイント

休日労働

就業規則に休日について謳われていると思います。時間外労働の上限規制における休日労働とは、法定休日に勤務した場合を指します。
例えば、就業規則で日曜日が法定休日と規定しており、土日とも休日の場合、日曜日の勤務のみが休日労働に該当します。

 

上限規制の「以内」と「未満」

【法定労働時間】①1日8時間以内、②1週40時間以内

【法律による時間外労働の上限(原則)】③月45時間以内、④年360時間以内

【法律による上限(特別条項/年6か月まで)】⑤年720時間以内、⑥2~6か月平均80時間、⑦月100時間未満

上記の中で⑦だけは「未満」となっています。

 

時間外労働と休日労働の合計

また、上記①~⑦のうち、①~⑤は時間外労働の時間ですが、⑥と⑦は時間外労働と休日労働の合計時間になります。

 

2~6か月平均とは

⑥2~6か月平均80時間とは、時間外労働と休日労働の合計について「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月あたり80時間以内であることが求められます。
そのため、単月で80時間を超えてしまうと、その後6か月だけでなく、超えた月より前の月との平均で80時間を超えてしまう可能性もあります。

<例>
当月の時間外労働と休日労働の合計が90時間。
少なくとも翌月は70時間以内でなければ「2か月平均」80時間を超えてしまう。
また、前月の実績が80時間だった場合、「2か月平均」が85時間となり、法違反となる。

 

特別条項の回数

原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までとなっている。特別条項付きの36協定を締結すると、毎月時間外労働45時間を超えられる訳ではない。

 

上限規制の施行における経過措置

上限規制の施行にあたっては経過措置が設けられています。2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。2019年3月31日(中小企業は2020年3月31日)を含む期間について定めた36協定について、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。

 

まとめ

時間外労働の上限規制や36協定について、勘違いしているケースが少なくありません。ミスのない運用をするとともに、長時間労働を是正することによってワーク・ライフバランスが改善し、働きやすい職場づくりが出来ればと思います。